遺言書作成

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どなた様にも相続は発生します。

愛するご家族様へ、残したいと思われるものがおありでしたら、
当事務所では、遺言書の基本的な書き方アドバイス(不動産は個別に分けて記載すべき、遺贈の場合は遺言執行者を指定するのがお勧め、等々)もさせて頂きますが、公正証書遺言が最も安心かつ安全な遺言だといえます。

公正証書遺言のメリット
1)お亡くなりになった後、遺言書の家庭裁判所へ検認手続きが不要である。
2)死亡の時点から遺言書の内容が執行できる。
3)改ざんされる恐れがない。

ご自分の思い出や、もしもの時には誰を頼れば良いか、など最期のお手紙のお手伝いをさせて頂きます。