供託・少額債権

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お金の貸し借りでお悩みはございませんか。
返してほしいと言えないまま時間が経ってしまった・・・と、借用書の作成を数年・数十年経過後に、ご依頼頂くことがございます。
当事務所では、金銭消費貸借書の作成、それに基づく担保設定等のご依頼を承っております。
債務承認・債務弁済契約なども必要に応じご相談にのらせて頂きます。

また、明治・大正時代の休眠担保権の抹消や公示催告手続き等もご相談頂けます。

遠方の債権者への供託は、現在はオンライン申請可能であり、ご費用も抑えることができます。