不動産登記

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・不動産(土地、建物、マンション)を買った場合
 不動産を買った場合、その不動産をご自身の名義に変更する所有権移転登記が必要になります。当事務所では、必要書類の作成や各機関との打ち合わせ等、所有権移転登記に必要な業務を完了するまで責任を持って担当致します。

・相続が発生した場合
 相続が発生した場合、亡くなった方が不動産を所有しているときには、その不動産を相続人の名義に変更する相続登記が必要となります。当事務所では、相続登記に必要な戸籍等役所関係の書類収集や遺産分割協議書の作成だけではなく、相続手続きに関係した業務も行いますので、是非ご相談下さい。

・不動産を贈与した場合
 ご自身が所有している不動産をご親族や第三者の方に贈与をした場合にも、贈与を受けた方の名義に変更する所有権移転登記が必要となります。当事務所では、生前贈与や遺言書作成サポートなど、生前の相続対策にも力を入れておりますので、是非ご相談下さい。

・抵当権(根抵当権)を設定した場合
  銀行から融資を受けたり、金銭の貸し借りをした場合等に不動産を担保にすることがありますが、その際に抵当権等の担保権の設定登記が必要になります。
  また、住宅ローンの借り換えをする場合にも、従前の抵当権を抹消する代わりに、新たな金融機関の抵当権設定登記が必要になりますが、その旨のお手続きについてもご相談頂けます。

・抵当権を抹消したい場合
住宅ローンを完済した場合等、ご自宅に付けられている抵当権を抹消するための登記が必要となります。住宅ローンをすべて完済した場合であっても、登記は自動的に抹消されないため、別途抹消するためのお手続が必要です。
  当事務所では、明治時代などに設定されたまま放置されている休眠担保権や債権者の所在が行方不明の場合の担保権を抹消するお手続きもご相談頂けます。

上記以外にも、
・所有権保存登記
 家を新築で建てた場合や新築マンションを購入した場合に必要になる登記
・所有権登記名義人表示変更登記
 登記簿に記載されている住所や氏名に変更があった場合に必要となる登記
・直接移転登記(第三者のためによる契約又は買主の地位の譲渡)
・定期借地権設定登記
・信託に関連した登記
・農地の移転に伴う農業委員会の許可申請
等も扱っておりますので、是非ご相談下さい。